鳥獣・・保護法?

よく、若い時に祖父に「ハトを捕まえてはいけない。」「カラスを捕まえて飼ってはいけない。」
そんな話をされた。
メジロ17羽違法飼育の疑いで書類送検  MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -()

鳥獣保護法違反の疑いで書類送検されたのは、府中市に住む無職の69歳の男で、警視庁によりますと去年11月から今年1月にかけて、自宅で野生のメジロ17羽を違法に捕獲し、飼育していた疑いがもたれています。

この記事を読んで、おかしいなと思った人、いるんじゃないかと思います。
私が真っ先に浮かんだのは、冒頭のハトやカラスの一件。
よく考えると、これはなぜ?という疑問にぶつかりませんか?
この一件、単に鳥が好きで飼育していたに過ぎない行為です。
鳥が憎くて虐待していたわけでも、バギー式に大量捕縛していたわけでもなく、
責任を持った飼育と、己の研究結果により集積を実践していたに過ぎないんです。
調べてみても、何が良くて何がダメなのかさっぱりです。

本法での対象となる鳥獣とは、野生の鳥類と哺乳類である。以前は、哺乳類のうち狩猟の対象となる大型のものしか対象ではなかったが、2002年の法改正で、ネズミ類、モグラ類などの小型の哺乳類及び海棲哺乳類が対象となった。

上記で飼ってもよさそうな種というものは大体判断がつきましたが、じゃぁ、「なぜ」?と説いたときにやっぱり理由がわかりません。
餌を与えるという行為が悪い理由は、知識無く与えた餌がその種にとって有害である場合があるので、
飼育義務の無い者が無責任に餌を当たるのはダメだと思います。
そして、食べ残された餌、過剰に与えられた餌は投棄物や排泄物として環境を汚し、また餌場としてその種が一点に集まってしまえば、
その地域が糞害に悩まされることになるでしょうから問題です。
でも、捕獲して糞や餌などを与える行為は、汚れるのは自分の飼育環境だけなので、問題は無いはず。
飼育義務を怠り、面倒を見切れなくなった時に放棄(逃がした)した時に、初めて書類送検されてしかるべきではないでしょうか。
・・・記事として取り上げた人は、集める行為を行っていたので問題はあるとは思いますが。
一部の意見には、狩猟など敷居を低くしたという観点から悪法とささやかれる声も上がっているようです。
徳川の犬公方ではありませんが、何が正しいのかよくわかる情報無しに制定されている法ってまだまだありそうで怖いですね。
まさに、サブマリン法案・・・